棚卸資産の評価方法について知りたい!種類ごとに解説します!

皆さんは在庫管理をする際の棚卸資産の評価方法について詳しく知っていますか。
棚卸資産を評価する際の方法はいくつかの種類があります。
評価方法によって、支払う税金が変わります。
そこで今回は、棚卸資産の評価方法を種類ごとに解説します。

そもそも棚卸資産とは

そもそも棚卸資産と聞いても何を示しているか、分からない方も多いのではないでしょうか。
棚卸資産とは一般的には、会社が所有する資産となる在庫を示します。
資産となる在庫は自社の商品や商品を作る過程で必要な材料等です。
そのため、会社が抱える在庫に関わる全ての資産を棚卸資産として扱うことが必要でしょう。

また、棚卸資産は計上される金額を全て計算し確定申告をする必要があります。
確定申告をする際は国が指定している評価方法を用いることが必要です。
国が指定している評価方法は大きく分けて原価法と低価法の2つです。
この2つの方法は会社に合わせて選択ができるため、自社にとってメリットが多い方法を用いるとよいでしょう。

棚卸資産の評価個別法

原価法の中で最も一般的な方法は個別法でしょう。
個別法は在庫を仕入れた際の価格を用いて評価する方法です。
そのため、商品を実際に仕入れた際にかかった金額で在庫管理できることがメリットでしょう。

また、仕入先が明確に分かる場合や商品の取り扱い数量が少ない場合におすすめの評価方法です。

先入先出法

先入先出法は会社が仕入れた商品は仕入れた順番で販売されると考え評価する方法です。
販売されることを前提として棚卸資産を評価するため、会社の売り上げ予算と一致しやすいことがメリットでしょう。

しかし、先入先出法は実際に売れることを想定し評価するため、商品価格の変動によって評価が変動します。
商品価格が下がる際は計上している金額が下がるため、節税に繋がり、商品価格が上がる際は計上している金額が上がるため、税金が増えます。
そのため、商品価格の変動が起こりやすい場合は注意が必要でしょう。

総平均法

総平均法は会社が抱える商品を種類別に区別し、期末や年度末に平均単価を求め、それぞれの単価ごとに評価する方法です。
また、評価する際の期間は月単位や半年単位など選択肢があります。
そのため、他の評価方法とは違い、計上がしやすいことが特徴でしょう。

まとめ

今回は棚卸資産の評価方法を種類ごとに解説しました。
棚卸資産を評価する方法によって支払う税金が大きく変わるため、会社の特徴ごとに選択するとよいでしょう。
支払う税金を減らせるよう、会社に合った評価方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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