店じまいの仕方について知りたい方へ!廃業の手続きや注意点を解説します!

「店じまいを検討しているけど、なかなか決断できない」
「どうやって廃業したら良いかわからない」
このようにお悩みの方は多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、店じまいの仕方を知りたい方に廃業の手続きと注意点をご紹介します。

店じまいの手続き方法とは

理由に関わらず、店じまいが決まった店舗はいくつかの手続きを行う必要があります。

店舗の賃貸契約解除

店舗を賃貸で契約している場合、解約手続きが必要です。
このとき、電話で連絡をするだけでなく、解約届の提出も必要ですので覚えておきましょう。
連絡をする前には、賃貸借契約書の内容を確認してから行いましょう。
契約書には解約の何カ月前に連絡をしなければいけないか原状回復はどの程度かなどが書かれています。

リース契約の解約

店舗の賃貸契約だけでなく冷蔵庫やビールサーバーなど、リース契約をしているものを全て解約手続きする必要があります。
もしリース契約の年数が残っている場合は解約料が必要になる場合があります。
契約時の規約を確認して、必ず清算を行いましょう。

借入金

開業時に銀行から資金の借り入れを行なっている場合は、銀行に対して廃業することを連絡しましょう。
廃業しても借入金がなくなるわけではなく、返済する義務があるので、返済方法についても相談する必要があります。

店じまいをするときの注意点とは

店じまいが決まったら、必ず以下の3つの機関に届け出を提出する必要があります。

1つ目は保健所です。
保健所には、開業時に受け取った食品営業許可証を返還し、廃業届を提出する必要があります。
廃業届は、保健所から直接受け取るか、各自治体のウェブサイトからダウンロードして入手できます。
自治体によって様式が異なるので、必ず店舗所在地の管轄自治体から入手しましょう。

廃業届の提出期限は各自治体によって異なりますが、一般的には廃業日から10日以内と定められています。
基本的に郵送でも提出できますが、自治体によっては直接持参する必要があるので、必ず確認してから提出しましょう。

2つ目は税務署です。
税務署には、個人事業の廃業届出書、給与支払い事務所等の廃業届出書、消費税の事業廃止届出書を提出する必要があります。
また青色申告で確定申告を行なっている場合、この取りやめも申請する必要があります。
それぞれの届け出は、提出期限が異なっています。
提出や申請漏れを防ぐためにも、できるだけ後回しにせず一度に処理してしまうことがおすすめです。

それぞれの書類は税務署で直接受け取るか、国税庁のウェブサイトでダウンロードできます。

3つ目は都道府県税事務所です。
都道府県税事務所には、廃業の届け出を行う必要があります。
その他にも、労働保険に加入している場合は廃業日の翌日から50日以内に労働基準監督署に雇用保険適用事業所廃止届と雇用保険被保険者資格喪失届に加えて雇用保険被保険者離職証明書の3つの届け出を提出する必要があります。

地域によって廃業届出の提出期限や、各自治体の役場にも届け出が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、店じまいの仕方を知りたい方に、廃業の手続きと注意点をご紹介しました。
店じまいをご検討の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
そして、不用品買取に関してお悩みの方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
当社では不用品買取に関してお悩みの方をサポートしております。
閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。
どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です