個人事業主の方必見!廃業届の書き方を徹底解説!

個人事業主の方のなかには、現在廃業を考えている方も多いと思います。
確かに「廃業」と聞くとマイナスイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、例えばフリーランスの方が会社員になる際にも「廃業」の手続きを行います。
このように現在において廃業は必ずしも悪いものではなく、むしろステップアップの際に通る道として認識されています。
しかし、いざ廃業届を書くとなるとどう書けばよいかわかりませんよね。
そこで今回は個人事業主の方に向けて廃業届の書き方を解説します!

これだけでOK!廃業届を完成させるまで

まずは廃業届を手に入れましょう。
税務署で貰えますが、国税局のHPからダウンロードもできます。
印刷環境があるのであればダウンロードすることをオススメします。
国税局のHPに書き方の例が載っています。
基本的にはそれを参考にして記入を進めれば大丈夫です。
しかし、注意すべき点がいくつかあるのでご紹介します。

マイナンバーが必要!

記入欄の「個人番号」の欄にマイナンバーを記入しなくてはいけません。
また、提出する際にその確認書類も必要です。
マイナンバーカードを持っている方はそれだけで十分です。
しかし、まだ確認書類しか持っていないという方は免許証など別の身分証明書が必要になります。

廃業の種類により記入が異なることも

事業を法人化するために廃業する方とそれ以外の方では記入が異なる欄があります。
また、自分の事業すべてを畳むのか、それとも一部だけなのかでも書き方は異なります。
自分がどの欄に何を書くのか意識しておきましょう。
しっかりと記入できたら廃業届は完成です!
しかし、職種により廃業届以外の書類を出さなくてはなりません。
例えば、飲食店を経営する場合、保健所に廃業届を出して食品営業許可証を返還しなくてはいけません。
接骨院や宅建業を営まれていた方も別途書類が必要です。
自分の業種はどうなのかしっかりチェックしておきましょう。

まとめ

今回は個人事業主の方に向けて廃業届の書き方をご紹介しました。
「廃業届」と聞くと仰々しい感じがしますが、実は簡単に作成できるようですね。
基本的には国税局のHPに書かれてある通りに書けば十分ですが、廃業の種類によって書き方が異なる箇所があります。
また、別の書類が必要になる業種もあります。
自分の業種はどうなのか、国税局のHPで確認することが大切です。
今回ご紹介したことに注意して、しっかりと事業を廃業して次のステップへ進んでくださいね。

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