個人事業主の廃業の手続きはどうする?詳しく解説していきます!

「個人事業主が廃業するときは、どんな手続きが必要なの?」

こういったお悩みを抱えてはいませんか?
個人事業主として経営不振や後継者不足などの理由で廃業せざるを得ない場合があると思いますが、いざ廃業するとなるとどのような手続きが必要になるのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は個人事業主の廃業にはどのような手続きが必要なのか具体的に解説していきます。

まずは廃業する日を決める

必要書類の提出期限には、「廃業の事実が決まった日」や「廃業予定日」といった表現が多いため、いつ廃業するのかという点は明確にしておきましょう。

税金に関する手続き

事業を展開する上で個人事業主は消費税、所得税、地方税などの個人事業税を納めなければなりません。
そのため、様々な必要書類を税務署と都道府県税務署の両方に提出する必要があります。
具体的にどのような手続きが必要なのか解説します。

 

青色申告取りやめ届出書

もし個人事業主として税金の軽減や特別控除などの特典が受けられる青色申告が承認されていた場合は、この書類を税務署へと提出する必要があります。
この書類は事業が廃止される翌年の3月15日を期限に提出しなければなりません。

事業廃止届出書

これは消費税に関する必要書類です。
この書類の対象は消費税を支払っていた課税事業者や、課税事業者を選択していた個人事業主になります。
提出期限については定められていませんが、できるだけ早い提出を求められます。

給与支払事務所等の廃止届出書

これは源泉所得税に関する必要書類です。
個人事業にて従業員を雇い、給料を支払っていた場合はこの書類を税務署に提出する必要があります。
提出期限は廃業の事実が判明した日から1ヶ月以内に定められています。

所得税等の予定納税額減額申請書

予定納税額が一定の基準を超えることが見込まれる場合は、この書類を税務署に提出することで所得税等の予定納税額の減額もしくは免除を受けることが可能になります。
提出期限は、第1、第2期分の申請は廃業する年の7月1日から15日、第2期分のみの申請は11月1日から15日までと定められています。

その他の手続き

開業・廃業等届書

事業を開業した際にこの書類を提出されたでしょうが、廃業時にも同様にこの書類を税務署と都道府県税務署の両方に提出しなければなりません。
税務署では提出期限は廃業の事実が決まった日から1ヶ月以内と定められています。
一方で都道府県税務署は各都道府県によって期限が変わるため、それぞれ確認する必要があります。

まとめ

今回は、個人事業主の廃業に必要な手続きについて解説しました。
廃業の際には、税金に関する手続きとして4点、その他の手続きとして1点の書類の提出が求められます。
これらの廃業の手続きはとても複雑なので、余裕をもって一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
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