棚卸資産の評価方法とは|原価法と低価法をわかりやすく解説

「棚卸の評価方法を具体的に知りたい」
「原価法と低価法を詳しく知りたい」
年度末には、年末調整をはじめたくさんの税金に関する申請が必要ですよね。
その中でも、棚卸資産に関する税金はあまり馴染みがなく難しいことが多いです。
しかしながら、この税金の制度を理解することで税金の負担を軽くすることができるかもしれません。
そこで今回は、棚卸資産についてわかりやすく説明していきます。

棚卸資産の評価方法


年度末に行う棚卸しの資産金額の評価方法には「原価法」と「低価法」の二種類があります。
評価方法ごとに算出される金額が異なるので、この二つの方法を正しく理解していなければ税金が高くなってしまい、思いがけない損失につながる可能性があります。
ちなみに、「原価法」と「低価法」のどちらを採用するかは、自分で申請する必要があります。
申請がない場合は、「原価法」が採用されます。
それでは早速、両者の評価方法をご紹介いたします。

原価法


原価法とは、残った在庫を購入した際の原価を基にして計算する方法です。
また、この原価法には以下のように6種類の計算方法があります。
・最終仕入原価法
・個別法
・先入先選法
・総平均法
・移動平均法
・売価還元法
さまざまな種類の原価法がありますが、その中でも一般的に使われる最も標準的な方法の「最終仕入原価法」を詳しく説明します。
「最終仕入原価法」とは、期間の最終日に近い日において取得した仕入れ値を滞留在庫の元値として計算する方法です。
その商品の期間内の価格変動が大きかった場合には、実際に買った値段と大きく異なってくるので注意が必要です。
申請をしない場合は、「原価法」の中でも「最終仕入原価法」で計算されます。

低価法


対象の在庫を購入した際の原価とその時点での原価を比較して、いずれかの安い方を用いる方法です。
以前は「洗い替え低価法」と「切り放し低価法」の二種類がありましたが、平成23年の税制度改正により、現在は「洗い替え低価法」のみになっています。
原価法に比べ、時価の値段次第では安くなる可能性がありますが、計算が複雑になるためご検討の方は税理士に相談をした方が確実です。

 

まとめ


以上が「原価法」と「低価法」です。
ちなみに、通常は「原価法」を採用される企業が多いようです。
税金に関する法律はかなり難しいですが、理解しておかなければ損失につながることもあるので重要です。
インターネットや書籍でも不明な点がある場合は、専門の税理士に相談することがおすすめです。
年度末の決算では滞留在庫が少ない方が税金が安くなるので、できる限り年度末までに在庫を処分してしまいましょう。

また当社では、閉店商品・倒産商品の買取を強化しています。どのような商品が買取可能なのか閉店倒産商品ページをご確認ください。

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