店舗を撤退しようか悩んでいる!撤退を見極めるポイントや費用について解説!

「店舗の撤退をしようか迷っている」
「店舗を撤退するときの費用はどのくらいなのか気になる」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃるでしょう。
店舗を撤退するかどうか決めるのは難しいですよね。
そこで今回は、店舗の撤退を見極めるポイントと費用について紹介します。

店舗の撤退を見極めるときのポイント

1つ目は常連客の減少やメイン顧客の変化です。
常連客の減少やメイン顧客が変化した場合、売上や客単価が減少する可能性が高いです。
また、流行り廃りのある商品やサービスを提供している場合、廃ったときに顧客が減り売上も減少します。
そのため、常連客やメイン顧客の変化を随時把握することをおすすめします。

2つ目は名物メニューのオーダー数減少です。
名物メニューがある店舗は多いです。
その名物メニューのオーダー数が減少している場合、メニューの需要が低い可能性があります。
そのため、新メニューの開発やメニューの改善をおすすめします。

3つ目は近隣に似たコンセプトの店舗が出店した場合です。
近隣に似たコンセプトの店舗が出店した場合、一時的に顧客は減少します。
ただ、一時的ではなく一定数の顧客を失う場合もあります。
そのため、差別化のために競合他社と自社の分析を行うことをおすすめします。

4つ目は周辺のオフィスや企業を含む環境の変化です。
オフィスの移転や企業の減少など、周辺環境の変化により顧客を失い、売上が減少する可能性があります。
そのため、テイクアウトやデリバリーの導入など新たな取り組みをおすすめします。

5つ目は赤字収支や顧客ゼロなどによる売上の低下です。
台風や地震など自然環境による理由で、一時的に顧客がゼロになる場合は問題ありません。
ただし、売上が少ない状態が続く場合は、改善策を考えて実行することをおすすめします。

6つ目は資産が閉店や撤退費用、最低限の生活費用を下回ったときです。
店舗を閉店するとき、撤退費用に加えて最低限の生活費用が必要です。
最低限の生活費用がない場合、再起することが難しいです。
そのため、資産が閉店や撤退費用に加えて最低限の生活費を下回った場合、閉店することをおすすめします。

店舗を撤退するときの費用

1つ目は原状回復費用です。
原状回復費用とは、物件を借りたときと同じ状態に戻すための費用です。
ただし、津波や地震など自然災害や経年劣化による影響は除きます。

2つ目は解約予告通知提出から退去までの賃料です。
退去する場合、借主が貸主へ解約予告通知を提出する必要があります。
解約通知は退去予定日の6カ月前に提出しなければいけないため、6カ月間は賃料を払います。

3つ目は空家賃です。
店舗を借りるとき、定期借家契約年数があります。
ただ、赤字額が賃料を上回る場合、閉店して賃料のみを支払う方が損失が少ない場合があります。
その場合、店舗は使用しませんが、定期借家契約年数が満了するまで賃料を支払い続けます。

4つ目は違約金です。
契約期間内に借りている店舗を手放す場合は、違約金が発生します。

5つ目は保証金償却です。
賃貸借契約を結ぶとき、借主は貸主に保証金を預けます。
預けた保証金は一定の割合で償却していきます。

まとめ

今回は店舗の撤退するときの見極めるポイントと費用について紹介しました。
店舗の撤退は、顧客の動向、競合、自分が保有している資産などを確認して決めることをおすすめします。
また、撤退費用は5つあり、個人によって差があります。
店舗の撤退をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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どのような商品が買取可能なのか「閉店倒産商品」ページをご確認ください。

店舗を閉店する際にやることとは?閉店までにやるべきことをご紹介します!

「店舗を閉店しようと考えているが、何をやれば良いか分からない」
「店舗を閉店するためにやることが多くて不安に感じている」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいるでしょう。
店舗を閉店する時、分からないことが多いですよね。
そこで、今回は店舗を閉店する際にやるべきことを紹介します。

店舗を閉店する際にやるべきこと

1つ目は店舗物件の解約です。
閉店が決まった場合、物件の解約をします。
閉店した後も、解約日まで賃料を支払う必要があります。
そのため、賃貸借契約書に記載されている解約予告期間を確認し、解約通知を書面で不動産会社や大家に送りましょう。

2つ目は従業員への解雇通知です。
従業員に解雇通知を届ける場合、閉店する30日以上前までに行う必要があります。
解雇通知期間が30日未満の場合、解雇予告手当を支払う必要があるので注意しておきましょう。

3つ目は取引先への閉店通知です。
食材や備品などを仕入れている業者に閉店通知をします。
閉店通知を行わないと、閉店後に品物が届いてしまう可能性があります。
そのため、忘れずに閉店通知を行ってください。

4つ目は電気とガスと水道の解約です。
物件を解約するときには、電気とガスに加えて水道の解約をする必要があります。
そのため、利用停止日の何日前までに手続きする必要があるのか確認することをおすすめします。

5つ目は店内の備品を処分することです。
店内の不要な備品は退去前に処分する必要があります。
当社では、在庫商品や在庫処分などの買取を行っています。
実際に閉店店舗の買取実例もあるため、不要な備品がある場合はぜひご連絡ください。

6つ目は解体です。
物件の解約をした場合、居抜きまたは原状回復工事を行ってから物件を引き渡すことが多いです。
原状回復工事を行う場合は、解体業者へ依頼する必要があります。

7つ目は各種届け出を提出することです。
店舗の閉店後に警察署や保健所、その他にも消防署や税務署などへ提出する書類があります。
業種によって届け出の内容は異なるため、閉店前に必要な届け出を確認することをおすすめします。

店舗を閉店する際に届け出を提出する必要がある行政機関

1つ目は保健所です。
保健所には、閉店後10日以内に廃業の届け出を提出する必要があります。

2つ目は警察署です。
風営法の許可が下りている深夜営業の飲食店や店舗は生活安全課に許可証を返納する必要があります。
また、深夜営業の飲食店は廃業後10日以内に廃業届も提出する必要があります。

3つ目は税務署です。
廃業後1カ月以内に所得税の申告と消費税や課税など税金に関する届け出を提出する必要があります。
これらは期間が異なるため、廃業時に税務署へ問い合わせることをおすすめします。

まとめ

今回は店舗を閉店する際にやるべきことについてご紹介しました。
店舗を閉店する際にやるべきことについて理解していただけましたか。
店舗の閉店についてお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
また、閉店に伴い不用品買取に関して相談したいという方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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工具の処分方法に加えて買取で注意すべきポイントについても解説します!

「工具の処分方法を知りたい」
「工具の買取の際に注意すべきポイントを知りたい」
工具の処分を検討されている方で、このよううにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、上記のお悩みを解消する情報をお届けします。
ぜひチェックしてみてください。

工具の処分方法について

皆さんは、工具の具体的な処分方法をご存じでしょうか。
処分したいけど、どうのように処分すれば良いかわからないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、工具の処分方法を3つご紹介します。

自治体のゴミに出す

1つ目は、自治体のゴミに出す方法です。
ほとんどの工具は、自治体のごみ収集に出せます。
しかし、工具は何ゴミに出せば良いのかが問題ですよね。
多くの自治体では、工具は大型ゴミか燃えないゴミに分類されます。

自治体によっては危険ゴミに分類される場合があるので、各自治体のホームページで何ゴミに分類されるか確認して処分しましょう。

不用品回収業社に引き取ってもらう

2つ目は、不用品回収業社に引き取ってもらう方法です。
この方法は有料になってしまいますが、ゴミの日まで待てず、すぐに処分したい場合にはおすすめです。
また、自ら運び出す必要がなく、大量の工具をまとめて処分できるのも魅力の1つです。

リサイクルショップに売る

3つ目は、リサイクルショップに売る方法です。
使用できるものであれば、買取に出せます。
買取価格が高いものとしては、製造日が新しいものや、未使用のものが挙げられます。
その他にも性能の高いものや、付属品がそろっているものは買取価格が高い傾向にあります。

そのため、捨てるのはもったいないという方や少しでも収入を得たいという方にはおすすめです。

買取の際に注意すべきポイントについて

ここまで、工具の具体的な処分方法についてご紹介しました。
続いては、上記で紹介した買取の際に注意すべきポイントについてご紹介します。

買取に出す際に注意したいのが、大型工具や壊れた工具についてです。
大型工具は業者によって取り扱いが異なり、買取してもらえない場合があります。
また、壊れた工具については買取してもらえないケースが多いですが、工具の種類によっては買取してもらえる場合があります。

そのため、ホームページを見たり業者に連絡したりするなどの確認作業が必要です。
当社でも工具の買取を行っているので、不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、工具の具体的な処分方法と買取の際に注意すべきポイントについてご紹介しました。
当初の疑問が解消されていれば幸いです。
ぜひ今回の情報を活用してみてくださいね。
当社でも皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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